超重要過去問解説講座で配信中の国年No65本題1です
↓
■コメントと本題1試聴いただけます♪
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・コメント
https://fs.omile.jp/public/
・本題1(合算対象期間1)
https://fs.omile.jp/public/
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●「合算対象期間は大の苦手!!」
私も受験生の時、あまり好きではありませんでした。
本試験問題を見てみると結構出題されているにはされているのです
でも出題されたとしても1問!
ですから、スパッと割り切ってしまって「
ために貴重な勉強時間を費やすよりも捨ててしまおう」
これも1つの戦法であると私は思います。
が、まだ本試験まで時間はあります。
ですから、今の時期に貴重な1問(=1点)を捨ててしまうのは、
早いかなぁー。これがkeikeiの感想です。
私ごとですが、私は1年目通信教育(テキストのみ)でかつ、
スタートしたのですが・・・。
その時この年金2法にはほんと頭を悩ませた記憶があります。
だって、何度読んでも頭に残らないんですもの・・・。
特にこの合算対象期間は???だらけでした。
が、GWに受講した年金特訓講座で、
「合算対象期間って大きくわけると3つについてなんですよ」
という話をされたんです。
1.新法の期間
2.旧法のうち公的年金に加入していなかった期間
3.旧法のうち被用者年金各法の被保険者等であった期間
この整理で全てが解決したわけではないのですが、
いいのかさえ全くわからなかった私にとっては一筋の光でした!
今こうしてとれとれで解説している内容が当時の一筋の光になれば
いいなーと^^
●
特徴的な年月日の登場するものばかりをピックアップしてみました
まずは、こちらから得点できるようにしていきましょう!
(「合算対象期間の中にも、簡単な箇所もあるんだ♪」
今日の解説は大成功!!)
2周目ではさらに、踏み込んで合算対象期間を解説し、
たいと思っております(通算対象期間、
予定です)
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では、問題です
《 国民年金法 》
(法附則(60年)第8条第5項第8号 合算対象期間)
本題1 H25-6C (類題)H21-9D H16-4B
60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、
から昭和55年3月31日までの期間は、
る。
▼▼▼ 解説 ▼▼▼
上記期間(
国民年金の適用除外とされていました。
よって、合算対象期間には算入されますね!但し、
>>
本題1の答え ×
▼▼▼ ポイント ▼▼▼
~ 国会議員の期間のまとめ ~
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・昭和36年4月1日~昭和55年3月31日までの適用除外期間
⇒合算対象期間
・昭和55年4月1日~
任意加入しなかった期間
⇒合算対象期間
・昭和61年4月1日以後の期間
⇒第1号被保険者として強制加入
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では、もう1問!
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例題1
昭和36年5月1日以後、
に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍
者に限る。以下同じ)
うち、
前の期間については、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。
類H10-9E H20-5E
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⇒旧法発足当時は、国民年金の被保険者資格に「国籍要件」
しかし、法律改正により、
ました。
よって、合算対象期間の対象は、
までの20歳以上60歳未満の期間となります。
>>
例題1の答え ×
もういっちょ
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例題2
昭和36年5月1日以後、
住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、
から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、
期間に算入される。(H25-6E)
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⇒先ほどの例題1同様、
なのですが。
例題1は、「
について合算対象期間になるのは?という切り口。
例題2は、「
について合算対象期間になるのは?というもの。
こちらは、問題文に書かれているとおりです。
>>
例題2の答え ○
■■ ちょっとコーヒーブレイク♪♪━━━━━━━━━━━━━━━━
Q問題文の1行目、昭和36年5月1日以後~というのは、
ではないのでしょうか??
Aよーく受講生からご質問のある箇所です^^
・昭和36年4月1日~30日までの間に日本国籍を取得した人
=当初から(最初から!)強制被保険者
であるため、合算対象期間の問題は生じないんです。
(年金は「月単位」ですものね!
同じ被保険者期間1ヶ月なわけです)
ですから、設問の「昭和36年5月1日以後~」
正しい!ということになるんですよ!
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■■ まとめ ■■
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☆合算対象期間となるもので特徴的な年月日
・~昭和55年3月31日まで (60歳未満の国会議員)
・~昭和56年12月31日まで (20歳以上60歳未満で日本国籍を有しない期間)
・~平成3年3月31日まで (学生であった期間)
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